トラブルを招かないために注意が必要!英文契約書の作成に関するポイントなどを紹介

こちらのサイトは、英文契約書の作成に関するポイントをご紹介しているのですが、このポイントはトラブルを招かない谷に何をしなければならないのか、初心者にも分かりやすい内容になっています。
基本的に全文で契約に至る背景を説明できる内容にしなければならないので、英語力が求められることはもちろん契約までの背景を簡潔にまとめることも重要です。
それと、契約書の中で使う文言は二通りのパターンに分かれるなどのように解釈が分かれないようにします。

トラブルを招かないために注意が必要!英文契約書の作成に関するポイントなどを紹介

日本の契約書でも内容に不備があると後からトラブルが起きることもありますが、英文契約書になるとそのトラブルはさらに起こりやすくなります。
そのため、英文契約書を作るときには最初に後から誤解を招くような表現や文章を読んだときにどちらにも取れるようないいまわしを使わないなどがポイントです。
最初に日本語で作成して、トラブルが起こらないことを検証してから翻訳を行うなどの流れで英文契約書を作ることをおすすめします。

英文契約書は詳細まで書かないと意味がない

国際化社会と言うこともあり大企業だけではなく中小企業の間でも英語圏の国々とも取引をする機会が増えていますが、その際に注意すべきことは契約を結ぶ時で文化の違いをよく認識しておくことが大切です。
日本にある企業と同じ感覚で契約をすると後でトラブルになる可能性もあるので注意が必要ですが、具体的に言うと英文契約書の書き方に関して気をつけるべき点が沢山あります。
特に英文契約書は詳細まで書かないと意味がないと言う点をよく知っておくことが大切で、規定内容が細かくボリュームがとても大きいです。
数十ページに及ぶケースも珍しいことではなく契約違反や債務不履行は必ず取り決めが行われますし、万が一に備えて契約の解約事項の取り決めが行われることが殆どです。
このように英文契約書は取引条件の詳細まで記載をするのが通常で契約書の内容が重視され口頭でのやり取りは重要視されないので、英語圏の企業と取り引きをする際にはこの点を十分に考慮するようにした方が良いです。

英文契約書は相手の国の規制内容を含んでいる必要がある

英文契約書を作成する際には、現在の日本の契約書をそのまま翻訳すれば良いと言うものではありません。
それぞれの国によってあらかじめ定められた独自の規制があり、これを含んでいないと内容が不十分であるとみなされ、差し戻されたり契約を締結できないケースが多いためです。
一般的に日本国内で使用される契約書は日本国内の暗黙の制約が含まれていることが多く、これは一般常識のように扱われていることが少なくありません。
英文契約書では対象となる国の様々な規制を十分に理解し、これに抵触しないようにすることが重要なポイントとなります。
英文契約書を作成する際には、この規制内容を十分に理解することが必要です。
この内容を英文契約書の中に積極的に含むことによって、様々な事情を理解し効果的な契約を締結することができます。
単純な日本語の契約書の翻訳ではなく、相手国の状況を十分に理解した上で作成をすることが、重要なポイントとなっています。

英文契約書は対価を得ることが目的でなければならない

最近では大企業だけではなく中小企業の中にも英語圏の企業と取り引きをするケースが増えていますが、その際に注意をすべきことは沢山あります。
取り引きの形態が日本と海外の企業では違うケースが多いのでその点は十分に注意をする必要がありますが、特に契約の交わし方に関しては気をつけるべきことが多いです。
英語圏の企業と契約をする際には英文契約書を交わすケースが多いのですが、この契約書は複雑で回りくどい言い回しになっていることが多いので十分に気をつけることが大切です。
また英文契約書は対価を得ることが目的でなければならないと言う考え方が英語圏の企業にはあるので、相手にとって特になることばかり書かれているケースもよくあります。
その点を踏まえて取引相手だけが得をするのではなくこちらも利益を得るために色々と工夫をすることが重要ですが、先ずは日本語に訳してみてどのようなことが書かれているのか確認した上で契約を交わすようにした方が良いです。

英文契約書で日本の規制について記載する場合は参照先をしっかり記載

英文契約書を交わす場合には、おそらく海外の会社と取引をする時かもしれません。
海外の会社と取引をする場合には、英文契約書を交わすわけですがこの曲にはいくつか注意をしなければいけない部分があるでしょう。
どのような点に注意をしたら良いかと言えば、基本的にその法律の内容が正しいかどうかです。
日本国内の取引であれば、法律に関してはそれほど問題ありませんが、海外との取引に関してはそれぞれ違う法律が適用されることになります。
この場合英文契約書の内容が法律に反するような場合には、明記することが必要です。
それに加えて、日本の規制がある場合にはしっかりと参照先を明確に記入することが必要です。
これがないために、海外との会社で揉め事が起こるようなことがあるかもしれません。
しかしそれをしっかり行えば、特に大きなトラブルが発生するような事は無いはずです。
このように、海外の会社との取引が少々めんどうくさいことがあるかもしれませんが、その点を十分に行うことでトラブルなく仕事を進めることができます。

英文契約書では定義によって解釈のギャップをうけることが重要

英文契約書が使われる場合は、国際取引だと考えられます。
契約書が英文で書かれ、英米法のコンセプトに従って作成されていることに加えて、英語を母語としない様々な国の間で契約が交わされることが予想できます。
言葉が違うだけでなく国によって価値観も異なるため、契約書の解釈にもギャップが生じるのは当然のことです。
英文契約書の理解や作成には英米法由来の概念を理解するだけでなく、国際取引上の商習慣や常識の違いを考慮して、明確な文言で書くことが望まれます。
明確な文言とは、誰が読んでも同じ解釈ができる言葉や言い回しです。
あとから問題が生じそうな部分については、重複したとしても明記する網羅性も重要です。
日本の契約は誠実協議条項に則っています。
トラブルの際は話し合いで円満に解決するというのはすばらしい考え方ですが、遠方に住んでいる言葉の違う相手と込み入った協議を重ねるのは困難です。
英文契約書では相手への連絡法やトラブルの解決法などの手続きを明確に合意しておく必要もあるため、契約書は長く詳細なものになります。

英文契約書の形式はさまざまなので中身に重点を置く

英文契約書の形式は色々あるため中身に重点をおくことが大事で、和文契約書は規定されてない事項は双方の協議によって定めるなどと記載してから、後日協議となることも多く条数も割と少ないので数ページで完結することも多いです。
英文契約書だと取引条件の詳細まで記載するのた通常で、条数も多くて数十ページになることも珍しくなく、代替は第1条に定義条項が設けられることが特徴です。
和文だとドイツやフランスなどで発展してきた大陸法的な観点で作成することが多く、取引については契約書以外に運用面も判断のpointで、内容も簡素なことが多くて解釈・運用で対応するといったことも少なくないです。
英文は英米法的な観点で、取引だと契約書ではどのように記載されているかといったことが最重要ポイントになり内容は詳細で網羅的になる傾向があります。
また、台風の影響で納期が遅れてしまったなど故意や過失がない場合の契約違反でも責任が生じることもあり、作成では相手方と余計なトラブルを避けるために不可抗力にあたる事象を取り決めてから免責する旨を記載しておきます。

英文契約書のレビューは実現可能性を考慮しておかないといけない

英文契約書のレビューを行う際には、実際の契約内容が現実に起きた様々な物事に対してどのような効力を発揮することができるかを確認するものです。
そのため契約書の内容に実現可能性があることをチェックする事はもちろん、想定する事象にも実際に起き得るものであることを意識することが必要です。
英文契約書は様々な問題に対応することができるものであることが重要で、起き得るいろいろなケースを想定することが重要となります。
ここに記載されていない事は規定されていないものと判断されるため、様々な要求が突きつけられることも少なくありません。
これに備えるためにはあらゆる可能性に対応できる内容であるかを確認しておくことが重要で、英文契約書の存在意義を調べる上でも重要なものとなっています。
そのレビューにおいてはいろいろな可能性を考慮することが重要ですが、同時に現実的な内容を選んで確認しないと、時間の無駄となってしまうことがあるため注意をしなければなりません。

英文契約書では不履行の際の対応について明確に記載がされるべき

英文契約書では不履行の際の対応について明確に記載がされるべきというのが、一般的です。
特にアメリカでの英文契約書の場合、記入していないことは基本的に保証されないからです。
このため契約にあたっては膨大な項目に対して記載がなされることが一般的で、時には冊子のようなレベルの分厚さになることも少なくありません。
もし契約内容に記載がない項目で問題になってしまった場合、内容の結果では高額な賠償金を訴えられるリスクが絶えず存在するからです。
アメリカはもともと訴訟大国で、国と州によって制定されている法律も異なります。
どこで契約するのかといった点も重要で気軽にほかの州と同じ形式の契約を結んでしまうと、場合によっては州の法律に違反したり抵触したりする事態に陥ってしまうことも少なくありません。
最近のニュースで中絶手術が法的にNGになったところもあって、もしこのような地域で施術を行ってしまうと賠償責任が問われます。

英文契約書では明確な記載のない項目は無効となる

英文契約書を含め、契約書全般では明確な記載のない項目は無効となります。
条項の中には取り決めがあって、例えば表明保証という内容は記載がある内容については保証すると言った取り決めです。
つまり英文契約書でも同じ事が言えるわけで、事前に表明しておかないとそれ以外のことは契約相手が保証してくれないというわけです。
もちろん無理難題を記載することは、相手にとって対応できない領域になるため限度というものはあるのですがそれでも一定程度は必要になります。
これらの条件は相手方との交渉材料にもなり得ていて、この条件を外せば契約に進めるなどといったやりとりに使われることもしばしばです。
いずれにしても、自分に有利な形で進めたいと思うのが一般的なので特に英文で取り決めを行う場合は注意しましょう。
言い回しや言葉の意味、法的な意味合いなどは弁護士など専門家にチェックしてもらうことが肝要です。
特に多国間の場合は、法律の違いもあるため重要になります。

英文契約書で使われるいろいろなキーワード

英文契約書の中で注意をしなくてはならないキーワードは、いくつも存在します。
これは、日本と外国で利用する法律的なルールそのものが異なるためです。
例えば、good faithという概念はよく使われます。
これは、原則的に日本などに良く存在する言い分で英国法などにはない考え方です。
契約準備段階での過失を求めるもので、英文契約書に記載されることがあります。
反対に、Considerationというものも重要です。
日本にはない考え方で約因などと呼ばれています。
契約によって生じる対価の事で有効に成立する時には、Considerationが存在する必要があるという考え方です。
日本の場合、契約そのものが完了したとしてもその時点で対価が求められることはほぼありません。
一方で、英文契約書の場合はほとんどのケースでこの概念が存在します。
役員を最初から入れておくことによって、後からその契約が無効にならないようにする意味が存在します。

英文契約書の翻訳は解釈が変わる恐れがあるので注意

最近では業務のグローバル化に伴って海外の企業と取引をするケースも多くなり、その結果英文契約書が作成されることも増えています。
日本人の全てが英語に堪能とは限りませんから、英文契約書を作成した場合でも翻訳を行うことも珍しくありませんが、この場合は解釈に注意が必要です。
言語が異なると、いくら注意深く訳したとしても意味とか解釈が変わる恐れもあり、記載内容を巡ってトラブルになる可能性も否定できません。
このようなときには、どちらの言語を正本とするかを明確に取り決めておく必要があります。
英語が正本であり、日本語はあくまで参考和訳であって、両者に解釈の違いが生じた場合には英文を優先するといったように決めておくことが挙げられます。
もちろん、和訳にあたってはできる限りこのような紛糾を防ぐため、専門的なスキルを持った人や会社に訳文作成を依頼したほうが良いですが、仮にそうしたとしてもトラブルの可能性はゼロにはなりません。

英文契約書はお互いが納得するまで何度でも交渉する

英文契約書はお互いが納得するまで何度でも交渉することが可能で、極論を言えばその時間に制限はありません。
ただし相手方が期間を制限して臨むようなタームシートを事前に取り交わしている場合は別で、こちらのほうが〆切があるため取りまとめがしやすいのが特徴です。
英文契約書の場合は多国間で契約を結ぶような形式であることが多いため、場合によっては長引いてしまうこともあり暗礁に乗り上げるケースもあります。
このような事態を防ぐためにもある程度の期間を設けて対応するほうが、結果として望ましいことに至るということが少なくないのです。
やり取りが発生すればそれだけ工数も係り翻訳費用も馬鹿にならないといった側面もあるので、出来る限り双方が納得できる状態に持って行くほうが良いと言えます。
特に重要な契約の場合だと双方の主張に隔たりがある場合、契約自体を破棄するという手段もあります。
大きなリスクを伴うものは、場合によっては企業に悪影響を及ぼすからです。

英文契約書では紛争の際の解決方法についてもしっかり記載しなければならない

日本語の契約書であっても基本的には変わるところはないのですが、英文契約書の場合は特に、紛争の際の解決方法についても記載しておくべきです。
これは英文契約書だからというか、特にアメリカは訴訟社会でもあり、裁判などを躊躇しない思考回路の人や会社が多いこともあって、そういう揉め事もありえる前提で準備しておくことが求められます。
とはいっても、些細なことまで全てが裁判になるわけでは決してありませんので、まずはビジネスの常識として、もし契約内容を巡って解釈の違いとかが発生した場合には、当事者同士が誠心誠意話し合って解決を図るものとするといったような、日本人同士であれば書くまでもないようなことと思えるかもしれませんが、このようなことを明記しておくのが適切です。
その上で、裁判をせざるを得なくなった場合には日本で行うのか、それとも相手国で行うのかを記載します。
常識的には日本人にとっては日本国内で裁判するほうが良いはずです。

英文契約書で注意が必要な日付の形式の違い

英文契約書の場合、契約締結日や発効日などが記載されていることが多いです。
しかしここで問題になる点があります。
それは、日付の表記方法です。
例を挙げるとイギリス式の表記ではまず「日」そして「月」、それから「年」というなっています。
一方でアメリカ式の場合は「月」、「日」そして「年」となります。
これはどちらを使ってもいいのですが、一度使ったらその方式を変えないことです。
また英文契約書の場合、月は単語で書くようにしましょう。
もちろんくだけた場合には数字を使うこともあります。
仮に2022年10月1日と表記した場合、イギリス式では1/10/2022、アメリカ式では10/1/2022となります。
仮にアメリカ関連の契約書で前者を採用すると、10月1日ではなく1月10日と理解されてしまいます。
逆もまたしかりです。
このような混乱を避けるためにも、数字だけですませるのではなく、必ず月を単語またはその略式表記、たとえばOctoberをOct.と書くようにするのが望ましいです。
特に契約という重要事項が絡む以上、日付と言えどもおろそかにはできないのです。

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英文契約書作成のポイント

こちらのサイトは、英文契約書の作成に関するポイントをご紹介しているのですが、このポイントはトラブルを招かない谷に何をしなければならないのか、初心者にも分かりやすい内容になっています。基本的に全文で契約に至る背景を説明できる内容にしなければならないので、英語力が求められることはもちろん契約までの背景を簡潔にまとめることも重要です。それと、契約書の中で使う文言は二通りのパターンに分かれるなどのように解釈が分かれないようにします。

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